文化庁では、新進芸術家海外研修制度として美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台美術等、メディア芸術の各分野における新進芸術家の海外の大学や芸術団体、芸術家等への実践的な研修に従事する機会を提供しています。研修期間は、1年、2年、3年、特別(20日〜 80日間)及び高校生(350日)の5種類があり、令和3年度末までに、約3,700名が研修をしています。本制度は、我が国の芸術家等が今後の芸術活動に資する海外での研修を行う際の渡航費及び滞在費を支援することにより、我が国の文化芸術の水準向上と発展を担う人材を育成することを目的とするものです。
【支援対象者の条件】
対象となる研修分野における新進の芸術家、技術者、プロデューサー、評論家等で、以下の(1)から (11)の条件を満たすものとします。
(1)日本国籍又は日本の永住資格を有すること
(2) 目的・内容が具体的かつ明確な研修であり、研修期間区分、分野ごとの年齢条件(令和6年9月1日現在)を満たすこと
(3)専門とする分野で芸術活動の実績があること
(4)外国での研修に堪えうる語学力を有すること
(5)研修先の施設の受入れ保証(受入先が個人である場合を含む)があること
(6)高校生研修は、応募にあたって保護者の同意があること、並びに、研修開始時に義務教育を終了していること (7)現在就業中で研修期間中も在籍をする場合は、所属組織の同意があること
(8)応募時に招へい状があること(特別研修のうち国際芸術祭研修のみ)
(9)特別研修は、研修開始前に日本に居住し、研修終了後には帰国する者であること(海外滞在者あるいは研修終了後に海外にそのまま滞在する者は,特別研修以外を検討ください)
(10)本制度による研修実績がある場合は、応募できる研修区分であること
(11)他の支援と重複しないこと:文化庁の他事業や文化庁以外の国の機関や独立行政法人の助成を受ける (予定も含む)場合は、本制度に応募できません。国の機関以外が実施する留学制度への応募は差し支えありませんが、渡航費、滞在費、支度料の重複受給はできません。
【申請締切】令和6(2024)年8月15日(木)必着